こんにちは。
三業株式会社のニノミヤです。

何も言えません。

ただ、思うところはある。

下水道法 第五章罰則 第四十五条
公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

よい週末を。
三業株式会社のニノミヤです。

何も言えません。

ただ、思うところはある。

下水道法 第五章罰則 第四十五条
公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

よい週末を。
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